JaCVAMの活動の適正な運営を図るために、顧問会議、運営委員会、評価会議を置き、運営委員会の委嘱により、評価委員会及びバリデーション実行委員会を設ける(設置規則第3条)。
(顧問会議)
顧問会議は、JaCVAMの運営とその計画及び成果について、1年に1回以上の頻度で運営委員会から報告を受け、それらについて審議し、助言する(設置規則第4条)。
(運営委員会)
運営委員会は、JaCVAMが検討すべき新規・改訂試験法の選考とその評価のための計画に関して、その科学的妥当性と評価実施に必要な予算及び人的資源について審議し、決定する。また、評価会議報告書について審議し、行政試験法として妥当とされた試験法について、JaCVAMとしての意見書を添え、厚生労働省の担当部局に伝達するとともに、公表する。さらに、評価委員会委員長及びバリデーション実行委員会委員長を指名する(設置規則第5条)。
(評価会議)
評価会議は、評価委員会の報告書及び背景情報並びにパブリックコメントで得られた意見を検討し、申請試験法の科学的妥当性、その行政的利用及び社会的受け入れ可能性の観点から審議し、最終報告書を作成する(設置規則第6条)。
(評価委員会)
評価委員会は、第三者の専門家としての立場から申請された試験法について評価し、評価報告書案を作成し、パブリックコメントに供する。必要に応じてバリデーションの実施とそこで検討すべき内容について提案する。これらの結果を踏まえて、審議を行い、評価委員会としての報告書をまとめ、運営委員会に提出する(設置規則第7条)。
(バリデーション実行委員会)
バリデーション実行委員会は、バリデーションの計画を立て、実行する。また、バリデーションの結果を踏まえて、推奨できるプロトコルを含むバリデーション報告書をまとめ、運営委員会に提出する。なお、バリデーション実行委員会は、評価委員会においてバリデーションが必要とされた場合に運営委員会によって設置される(設置規則第8条)。
(事務局)
事務局は、JaCVAM 運営に関わる事務的作業を行い、上記の会議及び委員会をサポートするとともに、化学物質等の安全性評価のための動物実験代替法の評価に関わるわが国内外の学会や機関との協力及び対応を行う。また、試験法評価に関わる情報を収集・整理し、提供する。なお、必要に応じて評価委員会委員長候補者及びバリデーション実行委員会委員長候補者を運営委員会に推薦する。さらに、それぞれの委員会委員の選考にあたり、委員長に助言を行う(設置規則第9条)。